○議長(
大浦忠司君) ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、
総務企画常任委員長の報告を求めます。
総務企画常任委員長、
中耕司議員。 中議員。
◆
総務企画常任委員長(中耕司君)
総務企画常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託されました
市長提出議案3件、請願1件の審査結果は、お手元に配付されております
委員会審査報告書のとおり、
市長提出議案は全て原案のとおり可決、請願は不採択であります。 以下、審査の過程におきまして特に議論されました事項について、その概要を
審査経過順に報告いたします。 初めに、議案第64号 三好市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてで、委員より、番号法の施行により新たな
法人番号を割り振るということなのかとの質疑があり、
関係部署から、現在使用している市独自の
法人番号にかえて
法人番号法に規定する
法人番号とするものであるとの答弁がありました。 次に、議案第69号
指定管理者の指定について(
ケーブルテレビ三好)で、委員より、
ケーブルテレビの
指定管理者募集を非公募とした理由はとの質疑があり、
関係部署から、長年にわたり市と施設、機器を共同利用しながら市内のケーブルネットワークを運営してきた経過や、地域を熟知し、トラブル、故障等にも迅速、的確なサービスが提供できること、また過去4年間の
指定管理の
運営実績等を総合的に判断し、
指定管理者選定委員会において候補者として選定したとの答弁がありました。 また、別の委員より、建物等の
施設管理とは違い、
ケーブルテレビ事業は
指定管理者制度にはなじまないと考えるが、市の見解はとの質疑があり、
関係部署より、今後
指定管理者制度も含め総合的にあらゆる方面から検討しなければならないと考えるとの答弁がありました。 次に、議案第79号 平成27年度三好
市一般会計補正予算(第4号)、20款諸収入、5項雑入、3目雑入、
ケーブルテレビ事業支障移転補償費について、委員より、補償費800万円の内容はとの質疑があり、
関係部署から、
県発注工事の
緊急地方道路整備事業大利辻線、
山城東祖谷山線、
東祖谷小島地区の
道路拡幅工事及び橋梁工事による
ケーブル移動に伴う補償費を歳入予算として計上し、現行の
指定管理者に設備の保守業務として委託料を支出するものであるとの答弁がありました。 これを受けて委員より、
業務委託料として随意契約により
指定管理者に工事を行わせるのかとの質疑があり、
関係部署から、ケーブルの補償移転など、通常の補修工事については作業等に熟知している
指定管理者への委託業務として処理しているとの答弁がありました。 次に、請願第2号 「
安全保障関連法」の廃止を求める意見書の採択については、我が国を取り巻く
安全保障環境は一層厳しさを増している。憲法第9条第1項は自衛のための武力の行使を禁じておらず、国民の命と平和な暮らしを守り、国際社会の平和と安定を実現していく上で必要な法律であるとの反対討論と
集団的自衛権の行使を解釈改憲に基づいて法案とすることは、立憲主義、民主主義を侵すものであり、戦争を可能にする違憲法は憲法第9条のもと、68年間維持してきた平和主義を捨て去る暴挙であり、廃止を求めるとの
賛成討論がありました。起立採決の結果、賛成少数で不採択となりました。 なお、その他詳しい内容につきましては、
審査報告書として議長に提出しておりますので、事務局にて御高覧ください。 以上、
総務企画常任委員長の報告とさせていただきます。
○議長(
大浦忠司君) 以上で
総務企画常任委員長の報告が終わりました。
委員長報告は、請願第2号 「
安全保障関連法」の廃止を求める意見書の採択については不採択、その他はいずれも原案可決であります。 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、質疑なきものと認め、質疑を打ち切ります。 以上で各常任
委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論及び採決を行います。 討論及び採決は、日程ごとに一括して行います。 初めに、日程第1、議案第64号 三好市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてから議案第68号
三好市立学校給食センター及び
調理場設置条例の一部を改正する条例についてまでの5議案を一括して討論を行います。 ただいまの5議案については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結をいたします。 これより議案第64号 三好市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてから議案第68号
三好市立学校給食センター及び
調理場設置条例の一部を改正する条例についてまでの5議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りをいたします。 本案は各
委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、議案第64号から議案第68号までの5議案は各
委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第2、議案第69号
指定管理者の指定について(
ケーブルテレビ三好)から議案第78号
指定管理者の指定について(
松尾川温泉及び三好市緑の
村管理センター)までの10議案を一括して討論を行います。 ただいまの10議案については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第69号
指定管理者の指定について(
ケーブルテレビ三好)から議案第78号
指定管理者の指定について(
松尾川温泉及び三好市緑の
村管理センター)までの10議案を一括して採決いたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りをいたします。 本案は各
委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、議案第69号から議案第78号までの10議案は各
委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第3、議案第79号 平成27年度三好
市一般会計補正予算(第4号)について討論を行います。 ただいまの議案第79号については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第79号 平成27年度三好
市一般会計補正予算(第4号)について採決をいたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りをいたします。 本案は各
委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、議案第79号は各
委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第4、議案第80号 平成27年度三好
市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から議案第82号 平成27年度三好市
水道事業会計補正予算(第3号)までの3議案を一括して討論を行います。 ただいまの3議案については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより議案第80号 平成27年度三好
市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から議案第82号 平成27年度三好市
水道事業会計補正予算(第3号)までの3議案を一括して採決をいたします。 本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 お諮りをいたします。 本案は各
委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、議案第80号から議案第82号までの3議案は各
委員長報告のとおり可決されました。 次に、日程第5、請願第2号 「
安全保障関連法」の廃止を求める意見書の採択について討論を行います。 請願第2号については討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可いたします。 14番平田議員の
賛成討論を許可いたします。 平田議員。
◆14番(平田政廣君) この請願について、私は賛成の立場で討論をいたします。 そもそもこの請願につきましては、さきの9月の段階で国会で可決をされた内容でございますが、この法案の成立自身にもさまざまな問題がございます。それはこの法案自身が10本の法律を一つの法案にまとめて、2つの法案として成立を図ったということでございまして、この法案にかかわるものとして自衛隊法がございますし、PKO協力法、それから重要影響事態安全確保法、それから船舶検査活動法、武力攻撃事態対処法、米軍等行動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取扱い法、国家安全保障会議設置法、これらを一括して一つの法案として平和安全法整備法ということで一つの法案にし、それともう一本が国際平和支援法、こういうことで、この2本の法律でもってしようと、こういうのがこの成立をした内容でございまして、これらはまさに今成立に至ってさまざまな憲法学者や、それから市民団体等が毎回この法案審議にあわせて国会周辺で抗議行動が展開されたということで、最終的には安倍総理自身もこの法案が国民に理解をされているかというと必ずしも理解をされてないということを認めたものでございます。そのときに言われたことは、国民に理解がいただけるように丁寧に説明をいたします、こういう答弁もしましたが、成立をして今日まで、この丁寧な説明っていうのは私は聞いておりません。こういうこともなされないまま、いわゆる成立をすれば、喉元を過ぎれば全て勝ちと、こういうふうな対応では、この法の下に置かれる国民はたまったものではないというのが私の思いでございますし、今この国民の中で市民の中で言われとることは、子供や一般人を殺してもだめだと、殺されてもだめだ、これが実はこの法案の行き着く先でございます。 こういうことがないように、私は一つの地方自治体の議会として国に対して市民を代表しての意思表示をする必要があるということで、出ております請願につきましては私は賛成をするということでございまして、良識ある議員各位の賛同をお願いをして
賛成討論といたします。 以上です。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、反対討論はございませんか。 4番古井議員。
◆4番(古井孝司君)
安全保障関連法案の廃止を求める意見書の採択について、反対の立場から討論をいたします。 このたびの平和安全法制は、厳しさを増す現在の
安全保障環境の中で外交努力を尽くすことが大前提に、憲法の枠内でどこまで自衛の措置が可能なのか、そこから出発した議論であった。我が国を取り巻く
安全保障環境は厳しさを増している。北朝鮮の弾道ミサイル関連技術は飛躍的に進化し、中国の軍備増強と海洋進出も活発化しております。こうした中、我が国は日米貿易協力体制の信頼性を強化し、抑止力を向上させて紛争を未然に防止し、あらゆる事態を想定した切れ目のない防衛体制の整備によって、国民の命と平和な暮らしを守っていくことが求められています。 今回の法制の目的は、すき間のない防衛体制を築いていくために、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような明白な危険がある場合であり、かつ適当な手段がない場合だけに限って必要最小限の武力の行使ができるというのが存立危機事態における武力行使である。あくまで自国防衛のために、他に適当な集団がない場合に限って必要最小限の実力行使をするものであり、他国防衛の
集団的自衛権の行使は認めていない。すなわち憲法第9条のもとで許される専守防衛の原理の中に完全に入っており、違憲立法との批判は全く当たらない。 平和安全法制には、自衛隊の活動を通じて国際社会に貢献していくことも盛り込まれている。国際社会と協力しながら、日本周辺、そして世界の緊張緩和に向けて、各国とともに協力し、努力していくことが求められている。世界の平和実現なしに日本の平和や安全はあり得ない。自衛隊の海外派遣が無制限に広がらないように、特に平和支援法には公明党の主張で、自衛隊の海外派遣の3原則として国際法上の正当性の確保、国会の関与など民主的統制、自衛隊員の安全確保が盛り込まれた。また、外国軍隊への物品、役務の提供や補給、輸送、医療などの協力支援活動の実施においては、特措法ではなく一般法にしたことで日本ができる支援内容をあらかじめ国際社会に示すことができ、また自衛隊の訓練や準備も進めることができる。なお、協力支援活動が外国軍隊の武力行使と一体化しないよう、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないことになっている。 自衛隊派遣の国会承認については、自民、公明の与党と日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の野党3党との協議が行われ、存立危機自体に該当するが武力攻撃事態等に該当しない防衛出動は例外なく国会の事前承認を求めること、法制に基づく自衛隊の活動を80日ごとに国会に報告すること、また自衛隊の活動を監視、検証する組織のあり方を引き続き検討することなど、本法律案施行に当たっての5党合意が実現した。この与・野党5党の合意により、国民の代表である国会の関与を強め、民主的統制を強化することは大きな意義があると評価します。 以上、述べた本法制は日本の安全を守り、国際社会の安全にも貢献する平和安全法制であり、戦争を起こさせない戦争を防止する法案であります。 振り返ってみると、23年前も海外での紛争、停戦後の平和回復維持に協力するためのPKO協力法が審議されたときも、多数の憲法学者は憲法第9条に抵触すると述べ、共産党を激しく戦争法などと批判してデモを繰り返しました。公明党は野党でありながら、国連を中心に国際社会と協力し、世界平和実現なくして日本の平和はないとの信念でPKO協力法に賛成した。マスコミには、公明党は平和の旗の看板をおろすのかと批判もされました。ところがPKOの活動は、今や国民の9割以上が賛成しております。 以上、採択に関する反対の討論といたします。 〔時間制限ベルの音あり〕 議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、11番天羽議員の
賛成討論を許可いたします。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 私は賛成の立場で討論いたします。 例えば古井議員の反対討論、あるいは総務企画委員会での西谷委員からの反対討論でも触れられていました。安保関連法案の国会審議の中でも、政府からるる述べられていました。中国や北朝鮮を引き合いに出しての
集団的自衛権行使云々の問題、まさに危機をあおることによって、憲法の問題でなく
集団的自衛権の行使という政策の是非の問題にすりかえようとする議論が行われてきました。たとえ幾らよい政策であっても、憲法に反することはやってはいけないというのが、憲法によって権力を縛るという立憲主義の考え方です。もし
集団的自衛権を行使したいというのであれば、憲法改正の手続を踏んでくださいよ、憲法の内容を決めるのは政府ではなくて国民なんですよという、極めて明確で当たり前の論理がそこにはあるんです。だから、今回の安保法制、いわゆる右から左までこぞって反対したのはこういう理由によるものなんです。 例えば徳島弁護士9条の会というのがございますが、県内の全ての弁護士が入っているわけではございません。しかし、今回は徳島弁護士会として県内全ての弁護士の先生方が安保関連法案に反対をしてきました。憲法学者も同じです。6月の衆議院憲法調査会に参考人として出席をして、安保関連法案は違憲だと断じた小林節慶應大学名誉教授は有名な改憲論者です。自民党の学習会で講師をしたり、創価学会や公明党の機関紙にも寄稿をしてきた人です。つまりは立憲主義、民主主義を破壊する暴挙は許さないということで、右も左も党派を超えてこぞって反対をしてきたのが安保関連法であったわけです。 また、三好市池田町出身の憲法学者で中央大学の法学部長を歴任され、現在中央大学副学長という要職についておられます橋本基弘先生も、安保関連法は違憲だと明確に異を唱える一人でございます。橋本先生は、6月のマスコミの取材に対して、都合が悪くなったら解釈を変えて好きなことをできるようにするというのは立憲主義の国家としてあるまじきことだ、仮に安保法制を実現したいのなら憲法改正の手続を踏むべきだ、安保法制を強行するのであれば、それは立憲主義の否定でもあり、国民主権の否定でもあり、また憲法の否定でもある、憲法改正が難しいと思ったら憲法を無視すればよいのだ、これが今回の政府・与党の基本姿勢だろうと辛辣に批判をしております。幾ら法律として成立しても、憲法違反の法律が無効であることは言うまでもございません。 以上のことから違憲の
安全保障関連法の廃止を求める請願について賛成をするものでございます。議員各位の御賛同を紹介議員としても切にお願いをして、
賛成討論といたします。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、反対討論はございませんか。 20番西谷議員。
◆20番(西谷清君) 反対の討論をいたします。 ことしの世相をあらわす漢字が先日15日に発表されました。それは安全の安であります。今我が国を取り巻く
安全保障環境は、一層厳しくなってきております。最も大きな要因は、何よりも中国の急激な軍事大国であります。東シナ海、南シナ海における軍事活動の拡大、活発化という中国の対外姿勢と軍事動向は、我が国を含む国際社会の大きな懸念事項となっております。また、北朝鮮による軍事的挑発行為、挑発的言動、北方においてはロシア軍の活動の活発化等々、最近の我が国周辺において我が国の安全を脅かす事象が活発化してきております。日本は平和で安全な社会を引き続き発展させていくため、これらの脅威に対応していく必要があります。 今回自衛隊法を初めとする10本の関連整備法改正法案と新規制定の国際平和支援法は、そのための平和安全法制であります。もちろんどのような厳しい
安全保障環境にあっても争いにならないよう、まずは外交での努力は必要であります。当然外交努力は武力行使に優先されなければいけません。しかし、それも
安全保障関連法成立という裏づけがあってこそ、外交の力が発揮されるものであります。こういう状況のもと平和安全関連法は、日本国民の命と平和な暮らしを守り、国の存立を全うするために必要な法律であり、この平和安全法制の成立は日本にとって懸念のある諸国に対しての強い抑止力となるものであります。 今回の平和安全法制を戦争法案だと言う人がいます。しかし、日米安全保障条約を改定したときも、また周辺事態安全法の制定のときも、戦争に巻き込まれると大変な反対運動がありました。しかし、これらによって我が国の平和がより一層確固たるものとなり、戦争に巻き込まれる可能性はより低くなりました。これは関連法案の改定や制定が大きな抑止力となっていることは否めません。これらの関連法案が制定されると、海外の戦闘地域にも自衛隊が派遣され、隊員の命が危険にさらされることになると言われる人もいます。しかし、自衛隊の海外での支援活動は前線から距離が離れたところで支援する、いわゆる後方支援活動であり、戦闘行為が行われている現場では実施しないこととされております。自衛隊が支援活動を実施する場合、その近くで戦闘行為が行われるに至ったとき、また戦闘行為が予測される場合などは、現場の部隊長等の判断で直ちに活動を休止、中断することとなっております。これは自衛隊員の安全確保の観点からも当然の対応であります。 憲法については第9条1項で、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、国際法上合法な活動への憲法上の制約はありません。同条第2項においても、自衛やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されておりません。徴兵制を危惧する声も聞きます。しかし、憲法第18条は何人も意に反する苦役に服させられないと定めており、徴兵制ができない根拠になっております。自衛隊は志願制であり、徴兵制が採用されることはあり得ません。 以上、反対討論といたします。議員各位の賢明なる御判断をお願いいたします。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、13番美浪議員の
賛成討論を許可いたします。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 西部みんなの9条の会からの請願に賛成の立場で討論をいたします。 安倍政権の海外で戦争する国づくりを許さず、憲法第9条の精神に立った外交戦略で日本とアジア、世界の平和と安定を築く道にこそ国の安定があると信ずるものであります。 昨年7月1日、安倍政権は
集団的自衛権行使の閣議決定をし、ことし9月19日未明には11本の安保法案関連の法案の強行採決を行いました。沖縄の辺野古新基地建設埋め立て強行、武器輸出や5兆円を超す軍事防衛費の予算化、米軍、多国籍軍と自衛隊の共同訓練などを実施をしております。自衛隊員が海外で人を殺し殺される現実の危険性が、シリアやイラク、アフガニスタン、南スーダンなどで起こり得る事態となっております。 ことし8月には、米軍は有志国連合で中東への自衛隊派遣を要請してきております。今回の安保関連法、戦争法、これにより最悪の危険が日本国民に迫りつつあります。中東地域がよその国だからといって、空爆、空襲を続け、後方支援、兵たん活動をすれば、数多くの中東の市民が殺されます。憎しみのイデオロギーが増幅します。武器を手にするものは武器で滅ぶ、目には目を、こういう思想がはびこります。そして、海外で日本人がテロの標的にさらされ、日本国内でテロが起こります。 かつて我が国軍隊は、南京大虐殺や真珠湾を奇襲攻撃をしました。その後、米国はまず沖縄を、そして全国の都市を空襲し、最後に2つの原爆で日本を降伏させました。そのとき私の父親が中国で見たものは、拍手喝采で大喜びをした民衆の姿でありました。日本人はハワイに行けばおわびをし、中国や朝鮮に行っても、まずあの戦争のおわびをしなければなりません。父親たちの戦争は自存自衛のやむにやまれぬ戦争でもなく、アジアを欧米の植民地から解放した戦争ではない侵略戦争でありました。だからこそ戦争を放棄し、軍隊を持たず、国の交戦権を認めない、これが私たちが育ってきた国の戦後の方針であります。 西谷議員は国連軍がないもとで急迫不正の侵害に対し、
集団的自衛権を認めることは最小限度の自衛であり、憲法に反しないし、中国、朝鮮、ロシアに抑止力になり、国民の平和と安全を守るという、過去の戦争は自存自衛の目的で、これからのは
集団的自衛権で、抑止力だと中国や朝鮮に言う、それで日本の平和と安全が果たして守れるでしょうか。
集団的自衛権は何をもたらすでしょうか。 東祖谷の釣井から千葉の習志野の
陸上自衛隊空挺部隊にいる隊員がおられます。中東地域派遣は法的に可能であります。これは否定されておりません。家族は心配をしておりますが、西谷議員がイラク派遣をお勧めしていると言っても過言ではありません。山城の大歩危から徳島大学医学部を出て、東北被災地医療支援やイラク難民キャンプ、国境なき医師団の活動をしているお医者さんがおられます。西谷議員がお勧めの
集団的自衛権による有志連合の空爆が彼の命を危険にさらすのではないか、実家の父親が案じておられます。
集団的自衛権閣議決定を撤回し、戦争法廃止を目的として、野党連合政権の樹立が今緊急に求められているということを皆様方に申し上げまして、本請願に賛成をされることをお勧めするものであります。 以上、
賛成討論とさせていただきます。
○議長(
大浦忠司君) 以上で請願第2号の討論を終結いたします。 これより請願第2号 「
安全保障関連法」の廃止を求める意見書の採択について採決をいたします。 本案は起立によって採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大浦忠司君) 起立少数であります。よって、請願第2号は
委員長報告のとおり不採択することに決定をいたしました。 会議の途中ではありますが、ここで11時10分まで休憩をいたします。 午前10時55分 休憩 午前11時10分 再開
○議長(
大浦忠司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第6、陳情第3号
道路整備を求める要望書から陳情第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める陳情までの5件を一括して討論を行います。 ただいまの陳情5件については発言通告書の提出がありませんので、討論を終結いたします。 これより陳情第3号
道路整備を求める要望書から陳情第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める陳情までの5件を一括して採決いたします。 本件に対する各委員長の報告はいずれも採択であります。 お諮りをいたします。 本件は
委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第3号から陳情第7号までの陳情5件は各
委員長報告のとおり採択することに決定をいたしました。 次に、日程第7、陳情第8号 「
最低保障年金制度の実現を国に求める意見書」の採択についての陳情について討論を行います。 陳情第8号については討論の通告がありますので、発言通告書により許可をいたします。 13番美浪議員の
賛成討論を許可いたします。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 陳情第8号 「
最低保障年金制度の実現を国に求める意見書」の採択について、陳情の趣旨に沿いまして
賛成討論を行います。 陳情者は徳島県社会保障推進協議会であります。 社会保障推進協議会というのは、徳島県労働組合総連合、建設一般労組、徳島民主医療機関連合会などの団体から成るものでありますが、この三好市市民とともに直接陳情したものであります。 国民年金受給資格者の平均月額は5万5,000円、基礎年金のみの受給者は平均月額5万円に満たず、低い水準にとどまっております。また、受給資格につきましては25年掛けなければなりません。消費税10%増税とセットで10年とすることになっておりますけれども、先延ばしされておる状態であります。スウェーデンの最低保障年金は、無拠出で公的資金によって賄われ、国内居住3年以上の65歳以上の者全ての人が受給資格がある受給対象であります。フランスも無拠出の最低保障年金があります。日本でもヨーロッパ各国で実施している
最低保障年金制度を創設されることが望まれておるとこでございます。 非正規雇用の割合が労働者の4割近くにまで上がって、その多くが厚生年金に入れない状況であります。国民年金の保険料が払えない若者がふえており、将来無年金や低年金になることも懸念されております。毎年のように年金が下げられ、消費税は上がり、物価は上昇し、もうやりくりも限界だといった悲鳴が上がっております。景気回復を図り、高齢者の老後の生活を保障するため、新たな
年金削減は中止するとともに、年をとったら誰もが受け取れる全額
国庫負担の
最低保障年金制度を早急に実現することが求められております。それは多くの無年金、低年金者を救済する根本的対策としても必要でございます。こういった趣旨でございますので、ぜひこの議会で
最低保障年金制度の実現を国に求める意見書を採択をしていただきたいと思います。 以上で
賛成討論とさせていただきます。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、以上で陳情第8号の討論を終結いたします。 これより陳情第8号 「
最低保障年金制度の実現を国に求める意見書」の採択についての陳情について採決をいたします。 本件は起立によって採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大浦忠司君) 起立少数であります。よって、陳情第8号は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定をいたしました。 次に、日程第8、陳情第9号 さらなる
年金削減の仕組み「
マクロ経済スライド」の廃止を国に求める
意見書採択についての陳情について討論を行います。 陳情第9号については討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可いたします。 13番美浪議員の
賛成討論を許可いたします。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) さらなる
年金削減の仕組み「
マクロ経済スライド」の廃止を国に求める意見書の採択について、陳情の趣旨に沿いまして
賛成討論をさせていただきます。 陳情者は徳島県社会保障推進協議会であります。
マクロ経済スライド制というのは、年金の給付と負担の仕組みでありまして、2004年の年金制度改正で導入されたものです。物価や賃金が上がれば、その低いほうで変動率を算定をして、そこから年金を支える現役世代の人数の減少、それと高齢者の平均寿命の伸長に応じて給付を自動調整した調整率を差し引くものであります。 今回は名目賃金変動率、これが2.3%と計算をして、過去の物価下落時に年金額を据え置いていた特例水準の解消分が0.5%引かれ、さらに
マクロ経済スライドの今回の調整率が初めて適用され、これが0.9%差し引かれまして、その結果年金の引き上げ率は0.9%にとどまりました。その額は月額で国民年金で608円、厚生年金で2,441円ふえただけであります。政府の平成26年度財政検証結果では、この先30年間、
マクロ経済スライド制を用いて年金を下げ続けることを見込んでいます。 このように少子・高齢化の責任を高齢者に押しつけることは、もってのほかではないでしょうか。このような年金改定の仕組みでは、高齢者の生活はますます困窮し、国民の生存権が保障されないことは明らかであります。 以上で陳情の趣旨に沿いまして
賛成討論とさせていただきますので、議員各位におかれましてはできるだけ賛成をお願いしたいと思います。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、以上で陳情第9号の討論を終結いたします。 これより陳情第9号 さらなる
年金削減の仕組み「
マクロ経済スライド」の廃止を国に求める
意見書採択についての陳情について採決をいたします。 本件は起立によって採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大浦忠司君) 起立少数であります。よって、陳情第9号は
委員長報告のとおり不採択とすることに決定をいたしました。 次に、日程第9、陳情第10号 国による
子ども医療費無料制度の創設を求める意見書及び
国民健康保険療養費国庫負担金の調整(減額)廃止及び子どもに係る均等割保険料の
軽減措置を求める
意見書採択を求める要請書について討論を行います。 陳情第10号については討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可いたします。 13番美浪議員の
賛成討論を許可いたします。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 陳情第10号 国による
子ども医療費無料制度の創設を求める意見書及び国民健康保険の療養費
国庫負担金の調整(減額)廃止、子どもに係る均等割保険料の
軽減措置を求める意見書の採択を求める要請書について
賛成討論を行います。 陳情の趣旨にあります国による乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書(案)は、国の医療保険制度では小学校就学前までの医療費2割の自己負担であります。そして、小学生、中学生は3割自己負担でありますから、これを国の医療保険制度で自己負担ゼロにしてほしいと、こういうことでございます。 子ども医療費助成制度は、子育て世代への経済的援助のみならず、育児への心理的支援として大きな役割を発揮しており、少子化対策としても大変重要です。こうしたことから、三好市も中学校卒業までの子どもはぐくみ医療費助成をしているところであります。ところが国民健康保険におきましては、
国庫負担金の調整の規定が、国民健康保険法第71条及び政令の第3条がありまして、それによりまして現物給付で医療費の助成制度を採用する市町村国保に対して、
国庫負担金の減額が実施されております。
国庫負担金が就学前の子供の2割負担部分を現物給付した場合に0.8611に減額され、小・中学生の3割負担部分を現物給付した場合に0.8427に減額されます。市町村にとっては財政運営上の支障になります。このペナルティーをなくしてほしいという陳情であります。 それと、少子化対策として平成27年5月26日の参議院厚生労働委員会で国民健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議がなされております。そこでは国民健康保険の子どもに係る均等割保険料の
軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響を考慮しながら、引き続き議論することが決議をされております。したがいまして、子どもに係る均等割保険料の
軽減措置を国に求める陳情であります。 以上の趣旨を御理解の上、同僚議員各位の御賛同をお願いする次第であります。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、以上で陳情第10号の討論を終結いたします。 これより陳情第10号 国による
子ども医療費無料制度の創設を求める意見書及び
国民健康保険療養費国庫負担金の調整(減額)廃止及び子どもに係る均等割保険料の
軽減措置を求める
意見書採択を求める要請書について採決をいたします。 本件は起立によって採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大浦忠司君) 起立少数であります。よって、陳情第10号は
委員長報告のとおり不採択とすることに決定をいたしました。 次に、日程第10、陳情第11号
国庫負担を増額し、
国民健康保険税(料)の引き下げを求める陳情について討論を行います。 陳情第11号については討論の通告がありますので、発言通告書により討論を許可いたします。 13番美浪議員の
賛成討論を許可いたします。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) この陳情も徳島県社会保障推進協議会からの陳情であります。
国庫負担を増額し、
国民健康保険税(料)の引き下げを求める陳情につきまして、陳情の趣旨に沿って
賛成討論をさせていただきます。 今、全国各地で国保税の値上げによって、払いたくても払えない、滞納を理由に年金や商売用の自動車を差し押さえられたなどの深刻な事態が広がっています。滞納世帯は全加入世帯の17%に当たる360万世帯、2014年6月現在、に上っており、保険証の未交付や医療保険に加入していないために医者にかかるのがおくれ死亡するという、あってはならない悲しい事例も後を絶ちません。国保は加入者の大半が低所得者であり、大幅な
国庫負担が必要な制度です。ところが1984年に45%だった
国庫負担率を38.5%に削減して以来減り続け、2011年には24.8%にまで落ち込んでいます。この結果、加入者の所得に対する国保税の負担割合は全国平均で9.1%となり、健保組合の4.6%の2倍近くになっております。 安倍内閣がわずか四十数時間の国会審議で強行採決をした国保の都道府県化を含む医療保険制度改悪の関連法は、市町村国保を潰し、保険税の大幅値上げ、減免制度の縮小、廃止、取り立てや差し押さえを一層ひどくするものであります。 国保は国民が安心して医療を受けられる国民皆保険の大きな柱であり、国民健康保険法第1条は社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とすると定められております。こういう趣旨でありますので、
国庫負担を大幅に増額し、保険税の引き下げを行うことを国に対して要請をするということは非常に重要なことだと考えますので、同僚議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(
大浦忠司君) 続いて、反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、以上で陳情第11号の討論を終結いたします。 これより陳情第11号
国庫負担を増額し、
国民健康保険税(料)の引き下げを求める陳情について採決をいたします。 本件は起立によって採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の方は起立を願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
大浦忠司君) 起立少数であります。よって、陳情第11号は
委員長報告のとおり不採択とすることに決定をいたしました。 ここで追加議案を配付いたします関係上、暫時休憩をいたします。 午前11時28分 休憩 午前11時30分 再開
○議長(
大浦忠司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま市長から追加の議案として同意第4号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてが、また議員提出議案として発議第4号
三好市議会委員会条例の一部を改正する条例について、発議第5号 じん肺・
アスベスト被害根絶を求める意見書の提出について、発議第6号
介護報酬改善と
介護従事者の
処遇改善施策の拡充に関する意見書の提出について、発議第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める意見書の提出について、発議第8号
子宮頸がんワクチン副
反応被害者救済に関する意見書の提出についての議員提出議案5件、以上合計6議案が提出されました。 お諮りをいたします。 この際、日程の順序を変更し、
市長提出議案1件、議員提出議案の発議5件及び
追加提出議案の説明を日程に追加し、
追加日程第1から
追加日程第7とし、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、
追加提出議案の説明及び
市長提出議案1件と議員提出議案の発議5件の合わせて6議案を日程に追加し、
追加日程第1から
追加日程第7とし、直ちに議題とすることに決定をいたしました。 ──────────────────────
△
追加日程第1 市長の
追加提出議案の説明
○議長(
大浦忠司君) 初めに、
追加日程第1、市長の
追加提出議案の説明を求めます。 市長。
◎市長(黒川征一君) さきに提案いたしておりました全ての議案につきまして、原案のとおり御承認をいただき、まことにありがとうございました。 それでは、追加議案を提案させていただきます。 同意第4号は
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。 平成28年3月31日をもって5名の委員の任期が満了することから、次の者を推薦いたしたく議会の意見を求めるものでございます。 杉本孝司、三好市西祖谷山村重末249番地、昭和20年2月5日生まれ。 以上、1名は再任でございます。 続いて、新任の4名でございます。 高平和代さん、三好市西祖谷山村西岡201番地、昭和40年7月2日生まれ。高井勝則さん、三好市三野町太刀野山1番地53、昭和30年5月4日生まれ。池本健一さん、三好市三野町芝生163番地、昭和25年3月10日生まれ。渡邉英典さん、三好市三野町芝生1024番地、昭和29年11月23日生まれ。 任期は全て平成28年4月1日から3年でございます。 追加議案は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
大浦忠司君) 以上で市長の追加提案理由の説明が終わりました。 これより追加議案の審議に入ります。 ──────────────────────
△
追加日程第2 同意第4号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
大浦忠司君)
追加日程第2、同意第4号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 追加議案書1ページ。 お諮りします。 同意第4号については、人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、そのように決定をいたしました。 これより同意第4号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。 同意第4号はこれに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、同意第4号は同意することに決定をいたしました。 ──────────────────────
△
追加日程第3 発議第4号
三好市議会委員会条例の一部を改正する条例について
○議長(
大浦忠司君)
追加日程第3、発議第4号
三好市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 19番三木議員。 三木議員。
◆19番(三木和弘君) 発議第4号
三好市議会委員会条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 今回の一部改正につきましては、三好市国民健康保険診療施設設置条例の一部を改正する条例についてが可決され、国民健康保険診療施設に東祖谷診療所が追加されたことに伴い、
文教厚生常任委員会の所管を改正する必要が生じたために行うものでございます。 それでは、改正部分について説明させていただきます。 委員会条例第2条第2項(3)
文教厚生常任委員会、エをごらんください。 これまで三野病院を除き、診療所ごとの記載としておりましたが、その記載を三好市国民健康保険診療施設と改めるものでございます。この改正により三好市国民健康保険診療施設の全てが
文教厚生常任委員会の所管となるとともに、今後東祖谷診療所のように新たに診療所が設置される際、あるいは逆に診療所が廃止される際も条例を改正する必要がなくなります。 また、附則といたしまして、施行期日1、この条例は公布の日から施行する。 経過措置として、2、この条例施行の際、現に
文教厚生常任委員会(以下、旧委員会という)の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の
三好市議会委員会条例規定による
文教厚生常任委員会(以下、新委員会という)の委員長、副委員長及び委員になるものとし、新委員会の委員の任期は旧委員会の残任期間とする。 3、この条例施行の際、現に旧委員会において審査または調査中の事件については、新委員会において審査または調査中の事件とみなすを追加します。 以上でございます。 なお、この経過措置は
常任委員会の任期中に委員会条例を改正し、委員会の所管事項や定数等を変更すると、委員会設置の根拠が改められたことにより委員会が同一性を失うことで委員がその地位をなくすことがないよう設けるものです。 以上、御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
大浦忠司君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第4号に対する質疑を行います。 発議第4号に対し、質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第4号に対しての質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第4号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、発議第4号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第4号の討論を終結いたします。 これより発議第4号
三好市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、発議第4号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△
追加日程第4 発議第5号 じん肺・
アスベスト被害根絶を求める意見書の提出について
○議長(
大浦忠司君)
追加日程第4、発議第5号 じん肺・
アスベスト被害根絶を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 14番平田議員。 平田議員。
◆14番(平田政廣君) 発議第5号について、前段の本会議におきまして
委員長報告のとおり採択をされましたので、発議第5号として意見書の提出をいたします。所属の委員の一人として提出をいたします。そして、賛同者は2名、賛同議員をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、意見書を読み上げて提案させていただきます。 じん肺・
アスベスト被害根絶を求める意見書。 じん肺は最古にして最大の職業病である。じん肺法が制定された1960年から55年、半世紀以上が経過した現在も、なお毎年新たに500名前後の労働者が療養に専念しなければならない最重症のじん肺と認定されています。厚生労働省の統計によれば、2014年度においても2,971人のじん肺有所見者が、新たに最重症じん肺患者と認定された人は263人に達している。 アスベスト粉じんによる被害も、造船、建設現場等を初めとする労働現場や環境問題として深刻である。2013年度における石綿関連疾患、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、石綿肺による労災認定者数は1,085人となっており、今や石綿関連疾患がじん肺を抜いて最大の職業病となっている。アスベストはじん肺のほか、肺がんや中皮腫などの原因物質であり、職業病だけでなく家族や付近住民など、広く一般国民にも被害が及ぶため、大きな社会問題となっており、アスベスト粉じん対策の徹底と被害者の早期救済が極めて重要な課題である。 これまでの数多くのじん肺訴訟において、企業の責任は明確になっている。じん肺やアスベスト被害の根絶には、企業が責任を認めて予防を約束することのほか、国や地方自治体が施策の改善を図ることが極めて重要である。 2004年4月27日に出された筑豊じん肺訴訟の最高裁判決は、国のじん肺責任を明確に認め、続いて出されたトンネル根絶訴訟の各判決でも国の責任を明確に認めている。これらを受け、トンネルじん肺については、粉じん則の改正、積算基準の改定などが、石綿じん肺については鉱山保安法施行規則が改正された。また、大阪泉南アスベスト国賠訴訟においては、2014年10月9日、国に規制権限の不行使の違法があったことを認める判決が最高裁で言い渡されている。 ILO、WHOは2015年までにじん肺を著しく減らし、2030年までには根絶させるべきである、そのために各国政府はじん肺根絶計画を策定するべきであると表明している。日本もじん肺・アスベストの根絶のために抜本的な制度改革に取り組むことが強く求められている。よって、国におかれては一日も早いじん肺・アスベスト被害の根絶のため、次の事項を実現するよう強く求める。 1、公共工事によってじん肺を発生させないため、発注工事についてじん肺防止の監督を十分にし、発注者としてとるべきじん肺防止対策を尽くすこと。 2、トンネル建設労働者の就労などを一元的に管理し、じん肺被災者の早期救済を図る、トンネルじん肺基金の創設を国及びゼネコンの責任において創設すること。 3、じん肺防止のために粉じん作業時間を縮減する目的で改正されたトンネル建設に係る工事費積算基準の改正趣旨を受注者に指導徹底し、かつ入札においては8時間労働で積算されている場合においても、発注に対して工事仕様書の特記事項に1日8時間労働を明記すること等によって8時間労働を実現すること。 4、アスベスト使用建物の解体、修理、廃棄物処理を初め、徹底したアスベスト粉じん対策をとること及び関係業界、業者に対する十分な監督、指導をすること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年12月18日。徳島県三好市議会議長
大浦忠司。 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣。 以上、議員各位の御賛同をいただきますようお願いを申し上げまして、提案説明といたします。
○議長(
大浦忠司君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第5号に対する質疑を行います。 発議第5号に対し、質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第5号に対しての質疑を終わります。 お諮りをいたします。 ただいま議題となっております発議第5号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、発議第5号は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第5号の討論を終結いたします。 これより発議第5号 じん肺・
アスベスト被害根絶を求める意見書の提出についてを採決いたします。 お諮りをいたします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、よって発議第5号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△
追加日程第5 発議第6号
介護報酬改善と
介護従事者の
処遇改善施策の拡充に関する意見書の提出について
○議長(
大浦忠司君)
追加日程第5、発議第6号
介護報酬改善と
介護従事者の
処遇改善施策の拡充に関する意見書の提出についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 11番天羽議員。 天羽議員。
◆11番(天羽強君) 発議第6号、意見書を読み上げて提案させていただきます。
介護報酬改善と
介護従事者の
処遇改善施策の拡充に関する意見書。 人口急減、超高齢社会となる我が国において、これからの地域社会を守り、豊かなものにしていくためには、国民が将来にわたって不安を感じることなく、安心して暮らしていける地域包括ケアシステムの構築が不可欠である。しかしながら、社会保障と税の一体改革が進むにつれ、効率化と重点化が急がれる中で、市場経済に照らした適正化を図るとして、介護報酬(介護給付)の大幅な削減が財務省から提案されているところである。 我が国のこれからを支える基盤的産業として、介護サービスの提供、福祉的地域づくりの面はもとより、雇用、地域経済の点からも介護分野が果たす役割は極めて大きなものであり、今後ますますの進展が望まれる。 これに対して、大幅な報酬削減を行うことは高齢者の暮らしに多大な不安をもたらすばかりでなく、地域包括ケアの担い手として
介護従事者の処遇改善を停滞させることとなり、ひいては生活不安から来る離職、地域経済の減退へとつながる負のスパイラルを到来させることになる。よって、国においては以上の趣旨を踏まえて、平成27年度介護報酬改定における削減を早急に見直し、大幅に改善するとともに、
介護従事者の処遇改善について消費税財源のいかんを問わず拡充を図られるよう強く要請する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年12月18日。徳島県三好市議会議長
大浦忠司。 提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。 以上、御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
○議長(
大浦忠司君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第6号に対する質疑を行います。 発議第6号に対し、質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第6号に対しての質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第6号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、発議第6号は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第6号の討論を終結いたします。 これより発議第6号
介護報酬改善と
介護従事者の
処遇改善施策の拡充に関する意見書の提出についてを採決をいたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号は原案のとおり可決をされました。 会議の途中ではありますが、ここで13時まで休憩をいたします。 午前11時53分 休憩 午後1時00分 再開
○議長(
大浦忠司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ──────────────────────
△
追加日程第6 発議第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める意見書の提出について
○議長(
大浦忠司君)
追加日程第6、発議第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める意見書の提出についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 13番美浪議員。 美浪議員。
◆13番(美浪盛晴君) 発議第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める意見書の提出について。 上記の議案を別紙のとおり三好市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成27年12月18日。三好市議会議長
大浦忠司殿。 提出者は、三好市議会議員美浪盛晴。賛成者、三好市議会議員天羽強、平田政廣であります。 それでは、意見書を読み上げて提案させていただきます。 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める意見書。 このたび政府の医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会から2025年の必要病床数の推計結果が発表され、本県についての2025年の推計必要病床数は約9,000床であり、既存病床数と比べると約4,200床少なく、今後大幅な削減を求められることが懸念されるところである。 これまで本県では、地域の
医療提供体制の確保は、県民の命と健康を守り、安心して生活するための最重要課題であるとの認識のもと、その整備に取り組んできたところであり、今後もその必要性は変わらないと考えている。 国、地方ともに厳しい財政状況の中、持続可能な社会保障制度の確立を図るための医療費適正化に向けた取り組みの必要性は十分理解できるものの、国が一方的に病床削減を強いることは地域の医療ニーズに十分応じることができなくなるおそれがあるばかりでなく、医療機関の経営基盤を揺るがすとともに、医療従事者の雇用機会の喪失、さらには将来の医療従事者を目指す若者の士気をも低下させることにつながり、結果的に地域の
医療提供体制を崩壊させることになりかねない。よって、国においては今後都道府県が策定する地域医療構想について、地域の実情に応じた現実的な内容とするとともに、これを実現させる過程においても柔軟に対応することを可能とする制度運用を行うよう強く要請する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年12月18日。徳島県三好市議会議長
大浦忠司。 提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。 以上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
大浦忠司君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第7号に対する質疑を行います。 発議第7号に対し、質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第7号に対しての質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第7号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、発議第7号は委員会付託を省略することに決定をいたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第7号の討論を終結いたします。 これより発議第7号 地域の実情に応じた
医療提供体制の確保を求める意見書の提出についてを採決いたします。 お諮りをいたします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号は原案のとおり可決されました。 ──────────────────────
△
追加日程第7 発議第8号
子宮頸がんワクチン副
反応被害者救済に関する意見書の提出について
○議長(
大浦忠司君)
追加日程第7、発議第8号
子宮頸がんワクチン副
反応被害者救済に関する意見書の提出についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 5番仁尾議員。 仁尾議員。
◆5番(仁尾健治君) 発議第8号
子宮頸がんワクチン副
反応被害者救済に関する意見書の提出についての議案を別紙のとおり三好市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。 平成27年12月18日。三好市議会議長
大浦忠司殿。 提出者、三好市議会議員仁尾健治。賛成者、三好市議会議員柿岡敏弘、三木和弘、天羽強。 それでは、意見書を読み上げて提案をさせていただきます。
子宮頸がんワクチン副
反応被害者救済に関する意見書。 子宮頸がん予防ワクチン接種は、平成22年11月に国と地方自治体が補助を行う子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業として開始され、平成25年4月の予防接種法の改正により定期接種となりました。しかしながら、予防接種後に持続的な疼痛や運動障害を中心とした多様な症状を呈した患者が全国で相次いで報告されています。一部の患者は、全身の痛み、歩行困難、記憶障害、自律神経の失調、極度の慢性疲労等に今も悩まされています。 このワクチンを接種したのは、主に中学、高校の生徒で、症状が出たことにより学校への通学が困難になり、退学を余儀なくされたり、介助なしでは生活ができなくなるなど、将来の進学、就職、結婚に大きな不安を抱えております。また、その家族の生活も一変し、現在でも治療法が確立されていないため、先の見えない治療に明け暮れ、精神的、肉体的な負担に加え、医療費等金銭的負担を強いられ、家計を圧迫している例も見られます。 こうした中、9月17日に厚生労働省が公表した副反応追跡調査結果では、子宮頸がん予防ワクチンの販売開始から平成26年11月までに接種した338万人のうち、2,584人から副反応疑いの報告があったことが明らかになりました。また、健康被害の回復状況を確認できた1,739人のうち、約1割に当たる186人は症状が回復しておらず、中には5つ以上の症状を訴える方がいるなど、深刻な状況にあります。よって、国におかれては下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望します。 1、子宮頸がん予防ワクチンによる副反応に関し、因果関係の解明を急ぐとともに、国民に対し速やかに情報提供を行うこと。 2、子宮頸がん予防ワクチンを接種した方全員に対し、接種後の被害実態調査をすること。 3、関係機関に働きかけて、接種後の副反応被害への治療法の確立を急ぐこと。 4、子宮頸がん予防ワクチンの接種後、日常生活に支障が生じた方々への補償並びに相談事業の拡充と各地域の医療機関の連携による対応を確立すること。 以上、
地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 平成27年12月18日。徳島県三好市議会議長
大浦忠司。 提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、厚生労働大臣、財務大臣。 以上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(
大浦忠司君) 提出者の説明が終わりました。 これより発議第8号に対する質疑を行います。 発議第8号に対し、質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第8号に対しての質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第8号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認め、発議第8号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) ないようですので、発議第8号の討論を終結します。 これより発議第8号
子宮頸がんワクチン副
反応被害者救済に関する意見書の提出についてを採決いたします。 お諮りをいたします。 本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、発議第8号は原案のとおり可決をされました。 以上で追加議案の審議は終了いたしました。 ──────────────────────
△
追加日程第8 議員派遣の件
○議長(
大浦忠司君) 次に、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りをいたします。 お手元に配付の議員派遣一覧表のとおり、議員の派遣を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大浦忠司君) 御異議なしと認めます。よって、本件は議員派遣一覧表のとおり議員の派遣を許可することに決定をいたしました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 ここで平成27年三好市議会12
月定例会議散会に当たりまして、市長から御挨拶がございます。 市長。
◎市長(黒川征一君) 散会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会は、12月1日の開会以降18日間の会議でございましたが、御提案申し上げました全ての議案につきまして御決定をいただき、まことにありがとうございました。 審議を通じまして議員各位からいただきました貴重な御意見、御提言は、今後の市政運営に生かせますよう職員一同取り組んでまいります。 さて、年の瀬もいよいよ押し迫ってまいりましたが、今年を振り返りますと、国内外ともまさに多事多難の年であったと感じております。その中にあって、市民の皆さん、議員の皆様の御理解、御協力をいただき、本市まちづくりの着実なる進展を遂げられましたことを心よりお礼を申し上げます。 さて、一般質問の答弁でも申し上げましたが、サンライズビルの耐震診断結果は耐震改修工事を実施して利用を進める方向性が示されました。別途議員の皆様には報告の機会を設けていただきましたことに感謝を申し上げますとともに、御意見等いただきたいと考えております。今後年内にも内部で検討する組織を立ち上げ、早急に利活用案を示し、議会の皆様方との意見交換や市民の多くの方々の参画をいただきながら、着実に進めてまいります。 また、多くの議員の皆様から御意見、御提言をいただきました本庁舎整備と船井電機跡地活用につきましても、それぞれの手順に従い、来年からは加速度的に進めてまいります。この点につきましても、議員皆様の御指導、御協力のほどをお願い申し上げます。 今後寒さは一段と厳しくなってまいります。市民皆様、議員皆様におかれましては御自愛の上、つつがない御越年と輝かしい新年をお迎えくださいますようお祈りいたしまして、散会の御挨拶といたします。ありがとうございました。
○議長(
大浦忠司君) 平成27年三好市議会12
月定例会議の散会に当たり、私からも一言御挨拶を申し上げます。 今期定例会議は、去る12月1日開会以来、本日まで18日間にわたり、条例の改正、
指定管理者の指定、補正予算、一般質問など、当面する三好市政の諸案件を御審議、御質問いただきました。 議員各位並びに市長を初め執行機関の皆様方には、審議の間、常に真摯な態度をもって審議に協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。今期定例会議を通じて議員各位から述べられた意見、要望につきましては、今後の三好市政の執行に際し、十分反映されますよう強く要望しておきます。 さて、今年もあとわずかとなってまいりました。皆様におかれましては、これから年末年始にかけて御多忙のことと思います。また、暖冬とはいえ、朝夕の冷え込みは厳しくなってまいります。どうか健康には十分留意され、今後ますますの御活躍と御家族そろってよい年をお迎えいただきますよう御祈念申し上げ、散会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 以上で本定例会議に付された事件は全て終了いたしました。 これをもちまして平成27年三好市議会12
月定例会議を散会いたします。 皆様、長期間にわたり大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 午後1時17分 散会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 三好市議会議長 三好市議会議員 三好市議会議員...